マレーシア・ニュース
ロクラクは適法(東京地裁判決)
東京:3月30日、東京地方裁判所は、仮処分決定で、個人が日本国内の自宅などの場所に、親機ロクラクを設置して利用するレンタルロクラクについては、著作権又は著作者隣接権侵害は問題にならず、適法という判断を示した。 これでシンガポール、マレーシアなどでも多く利用されているレンタルロクラクを安心して視聴できる。 海外で日本人が日本のテレビから情報を得ることは当然の権利であろう。
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[ 3月30日 18:25 MCS]
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